なぜこんなに違う?不妊治療の料金

料金と補助金制度について-1

治療の料金は「保険診療」と「自由診療」のどちらが適用されるかによって大きく異なります。

風邪やケガなど、一般的な病気などに適用される「保険診療」

「保険診療」では診療する病気ごとに診療報酬額が国によって決められていて、患者様は加入している保険(国保、社保など)が治療費の一部を支払ってくれることで医療が受けられます。全国どこの病院へ行っても、同じ内容の医療に対しては同じ金額で同じ水準の医療が保証されます
日本では国民皆保険制度が導入されているため、保険証1枚あれば日本中どこへいってもいつでも、ある一定の水準の医療が受けられることになります。
この制度は比較的誰でもかかりやすく治りやすい病気で、かつ治療法が確立されているもの(風邪やケガなど)については大変メリットがあります。

しかし、標準的な医療では治らない特殊な病気(例えば不妊症など)については、保険診療という規格化された診療では結果が出ないことがあります
そうなると保険診療規格外の治療が必要となり、それは自由診療という、保険に制約されないまさに自由な診療によって対処する必要が出てくるわけです。

体外受精を始めとする不妊治療の多くは「自由診療」で行われます。

自由診療のメリットは新しい治療法にすぐ対応できることにあり、体外受精などの進歩の著しい医療分野では大きなメリットとなります。
もし体外受精が保険適応になってしまうと、治療上の制約が多くなり新しい治療法や薬剤が開発されてもすぐに使用することができなくなる可能性があります。これは高齢女性など治療にかけられる残された時間の少ない患者様にとってはとりかえしがつかなくなる可能性があり大変なデメリットとなります。

一方自由診療のデメリットは治療費が全額自己負担であるため、高額となってしまうということになります。
また、なぜ施設間で医療費に違いがあるのか? といえば、患者様に請求する医療費を各施設が自由に設定できるからです。その違いは手技料であったり、使用している医療機器であったり、人件費であったり、経営者の考えであったりします。
また施設の維持や医療水準の維持向上にかかる費用を医療費に反映されていることもあります。

特定不妊治療には、国から助成金が支給されます。

体外受精、顕微授精などの特定不妊治療は、厚生労働省による不妊治療助成事業の対象となっており国から助成金が出ます(助成金の出どころは国の予算です。各自治体はその窓口になっています)。
現在でも所得制限がありますし、年齢制限や回数制限もあり、今後どうなるか不明な部分はありますが、国の予算から補助されているということは、一部保険適応となっていると考えることもできるわけです。

当院では特定不妊治療(体外受精、顕微授精、凍結胚移植)を受けられる患者様が少しでも有利な条件で助成制度を受けられるよう、申請の方法や申請を行う治療周期についてのアドバイスを行っております。

料金と補助金制度について

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