当院では特定不妊治療(体外受精、顕微授精、凍結胚移植)を受けられる患者様が少しでも有利な条件で助成制度を受けられるよう、申請の方法や申請を行う治療周期についてのアドバイスを行っております。
各周期の治療(採卵、胚移植)が終了した段階でなるべくお早めにご相談下さい。年度末は申請が立て込み、申請締め切りまでの時間が短い場合もありますため、特に年度末近くで治療を行われる患者様につきましてはなるべくお早めにご相談下さいませ。

1.不妊に悩む方への「特定不妊治療支援事業」

「特定不妊治療」とは体外受精・顕微授精・凍結胚移植などの高度不妊治療をさします。 特定不妊治療費助成制度は、国の厚生労働省が実施している事業で、現在47都道府県どこでも受けられる助成制度であり、全国どこでも同じ方針の制度です。

対象となる方

  • 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みが極めて少ないと医師に診断された方
  • 法律上の婚姻をしている夫婦

助成額

一組の夫婦に対し、1回の治療につき15万円(治療ステージC及びFについては7万5,000円)まで助成金を受けることができます。

平成26年度の助成から、平成25年度以前に助成を受けたことがない夫婦の場合

妻の年齢が治療開始期間の初日において40歳未満である場合は、通算6回(年間助成回数及び通算助成期間については制限しない)まで1回の治療につき15万円(治療ステージC及びFについては7万5千円)まで助成します。

治療終了日が平成28年1月20日以後の治療の場合

初回の特定不妊治療(治療C、Fを除く)に限り30万円まで助成し、特定不妊治療の一環として行われる男性不妊治療(精巣内精子採取術)を行っている場合は、当該男性不妊治療費につき15万円まで助成します。 長野県以外の都道府県、政令指定都市及び中核市で実施する助成事業による助成は、長野県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成回数及び助成年数に含めます。 平成25年4月1日から治療ステージC(以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施)及びF(採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止)の助成額の上限が7万5,000円に変更になりました。 また、助成回数は初回治療の妻の治療開始時の年齢が40歳未満の場合、通算6回(43歳未満の場合、通算3回)までとなります。

  • ※「年度」とは、4月1日から翌年の3月31日までの期間です。 (例:平成26年度=平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)
  • ※平成28年度の助成から妻の治療開始時の年齢が43歳以上の夫婦は助成の対象外となります。
  • ※お住いの自治体によっては、さらに独自の助成制度を受けられる場合があります

関連リンク

長野県佐久市近辺の自治体毎の不妊治療助成制度に関するページ

2.不育症治療費に対する助成制度(長野県)

平成27年度から長野県独自で実施する新規事業です。平成27年4月1日以降に申請が可能となります。

対象となる方

医師による不育症の治療を受け、治療によって出産の見込があると診断された次のすべての要件を満たす夫婦が助成対象です。

  1. 法律上の婚姻をしている長野県内に住所を有すること
  2. 夫婦の一方又は双方が長野県内に住所を有すること
  3. 前年の所得が夫婦あわせて730万円未満であること(1月から5月までの申請については、前々年の所得)

対象となる治療

国内の医療機関において行われた次の検査及び治療費(保険適用・保険適用外)を対象とします。

  1. 不育症の診断に係る検査
  2. ヘパリン療法
  3. アスピリン療法
  4. ステロイド療法
  5. その他知事が特に必要と認めたもの

助成額

1回の妊娠に係る費用につき5万円を上限として助成します。

助成回数

妻の年齢が治療期間の初日において40歳未満である場合は、通算6回まで、妻の年齢が治療期間の初日において40歳以上である場合には、通算3回まで助成します。

3.「医療費控除」について

「医療費控除」とは、本人、及び本人と生計をともにする配偶者や同居する親族が、病院や薬局に支払った1年間の医療費の合計金額を必要経費として「所得金額」から差し引くことができる制度です。「所得金額」は、「実際の収入の合計」から「必要経費」などを差し引いたものです。同じ収入でも、かかった医療費を「必要経費」として計算し、所得金額が低くなれば、所得金額に応じて課税される所得税(今年度)と住民税(来年度)が減免になる可能性があります(状況によっては減免にならないこともあります)。かかった医療費分の収入をなかったことにできるので、税金の根拠となる所得金額を少なくみせることができ、それをもとに計算される税金も安くなります。医療費控除を受けるためには必ず確定申告が必要です。

対象となる金額

「実際に支払った医療費の合計額(自費・保険とも)」から、「10万円(総所得額が200万円未満の場合は総所得額の5%)」と「保険金などで補てんされる金額(生命保険契約で支給される給付金や特定不妊治療の助成金など)」を差し引いた金額が「医療費控除の額」となります。 今年度の所得税が、控除額×所得税率(%)相当額が減免されます(状況によっては、減免されないことがあります)。来年度の住民税が、控除額の10%程度安くなることがあります(状況によっては、減免されないことがあります)。確定申告には医療機関発行の領収書が必ず必要となります。当院では領収書の再発行は一切できませんので、紛失しないよう十分ご注意ください。 詳細につきましてはお近くの税務署にお問い合わせください。

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